東牟婁郡串本町の解体費用相場と坪単価
東牟婁郡串本町の最安値が分かる!解体費用相場と坪単価
- -万円
木造住宅 | -万円 / 坪 |
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鉄骨造住宅 | -万円 / 坪 |
RC造住宅 | -万円 / 坪 |
その他解体 | -万円 / 坪 |
※掲載している見積金額は、当サイトが個別に取得した実際の見積書を元に作成しています。
東牟婁郡串本町の解体工事補助金
串本町不良空家等除却補助金のご案内
不良空家等の除却を促進し、町民の安全・安心と住居環境の向上を図ることを目的として、当該空家等の除却工事に要する費用の一部について、串本町不良空家等除却補助金を交付します。
認定申請受付期間
令和4年4月25日(月)~令和4年6月17日(金) (土・日曜日、祝日を除く午前8時30分~午後5時00分まで)
※郵送の場合も6月17日必着となります。
交付申請受付期間
令和4年7月4日(月)~令和4年9月2日(金) (土・日曜日、祝日を除く午前8時30分~午後5時00分まで
※郵送の場合も9月2日必着となります。
募集予定戸数
15戸程度(先着順ではありません。)
補助対象とする不良空家等
以下のすべてを満たす必要があります。
1.串本町内にあり、おおむね1年以上住居その他の使用がなされていない建物で、延べ面積の2分の1以上が住宅の用に供されたものであること
2.建物の不良度測定による評点合計が100点以上であること
3.公共補償費対象となっていない建物で、当該建築物について関連または重複する補助金等の適用がないこと
4.建築物を故意に損壊させたものでないこと
5.建物に所有権以外の権利が設定されていないこと。ただし、所有権以外の権利者が当該建築物の除却について同意しているときは、この限りでない。
補助対象とする除却工事
以下のすべてを満たす必要があります。
1.建設業法に基づく業種の許可、または建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づく、登録を受けた事業者が施工する除却工事であること
2.串本町内に本店、支店等の事業所を有する建設業者または解体工事業者(個人事業者含む)が請け負う工事であること
3.不良空家等をすべて除却する工事であること(門、?等は含まれません)
4.補助金の交付決定後に着手する工事であること
5.除却工事が、令和5年2月28日までに完了すること
補助対象者
以下のすべてを満たす必要があります。
1.本町において納付すべき町税を滞納していないこと
2.不良空家等の登記簿または固定資産課税台帳に所有者として登記し、または登録されている者
3.不良空家等が存する土地所有者で、建物の所有者または相続人から除却について、同意を得た者
4.2、3の者が死亡している場合は、所有者の相続人
5.不良空家等が複数の者の共有である場合は、共有者全員から除却についての同意を得ていること
6.本町暴力団排除条例に規定する暴力団員および暴力団員等でないこと
補助対象経費と補助金の額
補助対象経費
不良空家等の除却工事費に要する経費(消費税等相当額を除く) ※家財道具、門塀等の処分費は除きます。
補助金の額
補助対象経費の3分の2(限度額50万円) ※千円以下切り捨て
※補助金の交付申請は、同一年度内において1人につき1戸となります
※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
自治体ホームページはこちら
ブロック塀撤去及び生垣植栽補助
串本町では、地震・津波発生時の避難路を確保するため、道路に面するブロック塀を撤去される方や生垣づくりをされる方に対して補助を行います。阪神淡路大震災でも多く見られたブロック塀の倒壊による被害を防ぎ、津波からの避難路を確保するため、町の補助金をご利用ください。
ブロック塀撤去及び生垣植栽補助に関するお問い合わせは、総務課 防災・防犯グループ(TEL:0735-62-0555)までご連絡ください。
ブロック塀撤去
対象事業
地震発生時に倒壊の恐れがある
下記のブロック塀等の撤去
・延長2m以上
・高さ60cm以上かつ3段以上
補助額
撤去に要する費用の10分の9(最高30万円)
※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
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