CRSMEDIA_STG
通話・相談無料 | 平日9:00-18:00
フリーダイヤルマーク
0120-479-033

豊後大野市の解体費用相場と坪単価

利用者累計、登録工事会社数、自治体連携数No1

【見積無料】工事会社からの営業電話なし

どのような解体をご希望ですか?

豊後大野市の最安値が分かる!解体費用相場と坪単価

  • 4.2万円
木造住宅-万円 / 坪
鉄骨造住宅-万円 / 坪
RC造住宅-万円 / 坪
その他解体-万円 / 坪

※掲載している見積金額は、当サイトが個別に取得した実際の見積書を元に作成しています。

豊後大野市-の構造別工事の見積例(2件中1-2件を表示)

お見積結果

  • 重機解体
  • 手解体
工事住所大分県豊後大野市
建物種類木造住宅
坪数21.4坪
階層1階建

建物価格:513,900円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く

品名数量単位単価金額
解体工事費 木造平屋母屋16.526,000429,000
解体工事費 木造平屋倉庫3.818,00068,400
解体工事費 木造平屋庇1.115,00016,500
仮設養生シート 1面 H=9.0m L=4.0m36.01,00036,000
諸経費1.066,00066,000
調整値引き1.0--16,570-16,570
総合計金額: 599,330(税抜)

お見積結果

  • 重機解体
  • 手解体
工事住所大分県豊後大野市
建物種類鉄骨造住宅
坪数40.0坪
階層2階建

建物価格:1,000,000円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く

品名数量単位単価金額
火災家屋解体処分工事40.025,0001,000,000
養生足場(3面)1.0100,000100,000
総合計金額: 1,100,000(税抜)

備考: 火災案件

利用者累計、登録工事会社数、自治体連携数No1

【見積無料】工事会社からの営業電話なし

どのような解体をご希望ですか?

豊後大野市の解体工事補助金

豊後大野市老朽危険空き家等除却促進事業補助金

市では、良好な生活環境を保全するため、老朽化し危険な空き家を除却する場合に、除却費用の一部を補助します。
・補助を受けるためには、市に事前調査を申し出て、「老朽危険空き家等」の確認(判定)を受ける必要があります。
要件を満たさない場合は補助の対象になりません。

対象物件

・市内に所在し、かつ補助対象者が所有し、又は管理している物件
・所有権以外の権利が設定されていない物件
・主として居住の用に供される物件(併用宅にあっては、延べ床面積の1/2以上を居住の用に供する物件に限る)
・事前調査にて「老朽危険空き家」に該当する物件

対象者

・所有者や管理者等
・市税の滞納がない者
・暴力団員もしくは暴力団員と密接な関係を有していないこと

対象工事

・敷地内の補助対象物件すべてを除却する工事
・補助対象者が請負契約を締結する工事
・市内事業者が行う工事

補助金額

・除却工事費の5分の2 (限度額 50万円)
※家財の処分費は補助の対象になりません。

受付戸数

40戸予定

申請受付期間

令和4年12月28日(水)まで(開庁時間内8時30分から17時00分 土・日・祝日除く)
・受付戸数が予算の範囲を超えた時点で受付終了します。
・申請受付は、先着順とし、補助要件に満たない場合は、順次繰り上げを行います。

必ずお読みください

補助金交付決定前に、除却工事を行った場合は、補助対象とならないので注意願います。
住宅を取り壊すことにより、税務課に「家屋の滅失届」の提出が必要です。詳しくは税務課固定資産税係までお尋ねください。

危険ブロック塀等除却にかかる費用の一部を補助します

市では、地震発生時等に倒壊による被害の防止を図るとともに避難路を確保するため、危険なブロック塀等の除却を行う場合にかかる費用の一部を補助します。

補助対象者

ブロック塀等の所有者又は管理者で、市税等の滞納がなく、以下に該当するブロック塀等の除却を行う者。
《次の1~3の要件を全て満たすものであり、市が危険であると認めたブロック塀等》
1,道路に面していること。
※道路とは、建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条に規定する道路
2,高さが1メートル以上であるもの
3,ひび割れ又は傾きが認められるものであるもの
※上記以外でも、危険と認められる場合は対象となることがあります。

受付期間

令和4年5月2日(月)~令和4年12月23日(金)まで
※令和4年2月末日までに完了報告及び補助金の請求ができるものに限ります。また、予算に達した時点で受付けを終了します。

補助金の額

ブロック塀等の除却に要する費用の1/2(上限10万円)
※1,000円未満の端数は切り捨てとします。

※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、自治体ホームページか各補助金の担当課にお問い合わせください。