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須坂市の解体費用相場と坪単価

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須坂市の解体工事補助金

2022年度ブロック塀等改修事業補助金について

市内全域の道路および市有施設の隣地境界に面する危険なブロック塀等の倒壊による通行人の被害を未然に防止し、その安全を確保するため、ブロック塀等改修事業補助金を創設し、撤去または改修に要する費用の一部を補助します。
交付決定は申請後1~2ケ月の期間を要しますので、市内施工業者と工事着手日について確認をお願いします。
事前に着手した工事は補助の対象になりませんのでご注意ください。

受付開始:2022年4年1日(金曜日)~(予定件数に達するまで)
受付時間:午前8時30分~午後5時15分(土曜・日曜・祝日を除く)
受付場所:須坂市役所3階 まちづくり課

対象ブロック塀等

市内全域の道路及び市有施設の隣地境界に面する危険なブロック塀等とします。
なお、道路とは建築基準法第42条に規定する道路とし、ブロック塀等とは補強コンクリートブロック塀、組積造の塀その他これらに類する塀をいう。
(ブロック塀等を設置した時期及び構造によっては、対象とならないことがあります。)

事業の対象者

以下のすべてに該当する必要があります。
1.市内に存するブロック塀等の所有者または市長がこれに準ずる者として認めるものであって、当該ブロック塀等を撤去または改修する方
2.市税を滞納していない方
3.国、県または市の公共用地の取得に伴う損失補償を受けていない方
4.過去に須坂市住宅リフォーム支援事業補助金交付要綱に基づく塀工事補助金の交付を受けていない方

対象経費

以下のすべてに該当する必要があります。
1.危険なブロック塀等の撤去または改修に要する費用とし、市内施工業者に発注して実施する20万円以上のブロック塀等改修工事
2.2023年3月31日までに工事が完了し、工事代金の支払いができること。

対象となる工事例

・道路および市有施設の隣地境界に面する危険なブロック塀等の撤去工事
(ブロック塀等の全てを撤去すること、または高さを下げるなど、その一部を取り除き安全な塀(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第61条および第62条の8の規定に適合するもの)に改善する撤去工事をいう。)
・道路および市有施設の隣地境界に面する危険なブロック塀等の改修工事
(ブロック塀等の撤去後に引き続き撤去相当分の距離を軽量なフェンス等を設置すること、または控壁を設置するなど、倒壊防止措置を行い安全な塀(建築基準法施行令第61条および第62条の8の規定に適合するもの)に改善する改修工事をいう。)

対象とならない工事例

・道路面以外の隣地間ブロック塀等の撤去および改修工事
・既存ブロック塀等の耐震性の向上にならない工事(壁面塗装、笠木取付、透かしブロック補強等)
・危険なブロック塀等の撤去工事を伴わないブロック塀等および軽量なフェンス等の設置工事

補助額

・対象工事費の20パーセント以内
・最高限度額10万円

補助額算出例

【例1】対象工事費が19万円・・・補助対象外
【例2】対象工事費が20万円 20万円×0.2パーセント=4万円 補助額・・・4万円
【例3】対象工事費が51万円 51万円×0.2パーセント=10万2千円 補助額・・・(最高限度額)10万円
注意:対象工事費は消費税込みの額であり、補助額に千円未満の端数がある場合は切捨てとなります。

その他の要件等

・国、県、市その他公共機関からの助成金、補助金、交付金等の交付を受け実施する工事の費用は該当しません。
・補助金の交付は、同一敷地および同一申請者1回限りとします。
・申請書等の記入に関しては、記入例をご参照ください。
・申請書に添付する見積書は、工事費の内容がわかるものを添付してください。見積書に補助対象(道路面のみ)以外の箇所等が含まれる場合は、工事箇所を示した位置図等のご提出をお願いいたします。

※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、自治体ホームページか各補助金の担当課にお問い合わせください。