長岡京市の解体費用相場と坪単価
長岡京市の最安値が分かる!解体費用相場と坪単価
- 6.1万円
木造住宅 | -万円 / 坪 |
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鉄骨造住宅 | -万円 / 坪 |
RC造住宅 | -万円 / 坪 |
その他解体 | -万円 / 坪 |
※掲載している見積金額は、当サイトが個別に取得した実際の見積書を元に作成しています。
長岡京市-の構造別工事の見積例(1件中1-1件を表示)
お見積結果
- 重機解体
- 手解体
工事住所 | 京都府長岡京市 |
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建物種類 | その他の建物 |
坪数 | 0.0坪 |
階層 | 0階建 |
建物価格:130,000円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
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ガレージ土間ハツリ、ハツリ工事に伴うカッター作業、浄化槽撤去、ガラ廃材収集運搬処分費用、重機回送費用 | 1.0 | 式 | 120,000 | 120,000 |
RC砕石埋め戻し 2t | 2.0 | 台 | 5,000 | 10,000 |
総合計金額: 130,000(税抜) |
備考: 浄化槽撤去工事一式
長岡京市の解体工事補助金
生け垣等設置費助成金交付制度について
公益財団法人長岡京市緑の協会では、緑豊かなまちづくりを推進するため、「生け垣等設置費助成金交付要綱」に基づく生け垣等の設置に対し、その費用の一部を助成しています。
助成対象者
助成金の交付対象は、本市の区域内で生け垣等を設置する人です。ただし、次の場合は対象外です。
1.国、地方公共団体その他公共団体が設置する場合
2.開発事業者、不動産業者、その他宅地建物の取引を業とする人が設置する場合。(自己の住所、事業所、営業所等において生け垣等を設置する場合を除きます。)
3.過去3年度以内に同一の敷地内でこの要綱に基づく助成を受けた人が設置する場合
助成対象事業
助成金の交付対象となる事業は、幅員4メートル以上の道路に面して行う次の事業に限ります。
1.新たに生け垣等を設置する場合
2.既設のブロック塀等を撤去して、その部分に生け垣等を設置する場合
3.既設の生け垣等を撤去して、その部分に生け垣等をやり替える場合(この場合は、事業の前後で生け垣等の延べの長さが同等以上であることが必要です。ただし、道路にはみ出して通行を阻害しているものを改良する場合はこの限りではありません。)
また、上記の事業と同時に行われる、道路に接する奥行き5メートル以内の隣地境界部分や駐車場等空地部分の生け垣等の設置についても助成金の交付対象です。
助成金の対象経費
助成金の対象となる経費は、次の要件を満たした生け垣等を設置する経費です。
生け垣設置の場合の要件
1.延べの長さが2メートル以上であること
2.生け垣の高さが1メートル以上であること
3.植栽する樹木の本数が、1メートル当たり2本以上であること
4.生け垣をブロック、レンガ等で囲むときは、植栽した樹木の地上高の半分以上を隠さないこと
植樹帯設置の場合の要件
1.延べの長さが2メートル以上、奥行きが0.5メートル以上であること
2.樹木の高さが0.3メートル以上であること
3.植栽する樹木は相互に葉が触れ合う程度に列植されていること
4.植栽した樹木の地上部分をブロック、レンガ等で囲まないこと
助成金の額
助成金の額は生け垣等の設置に要する経費の3分の2以内で次に定めるとおりです。
新たに生け垣等を設置する場合
生け垣等の設置延長1メートル当たり5千円(1メートル当たり5千円に満たない場合は実費)です。ただし、限度額は5万円とします。
既設のブロック塀等を撤去して、その部分に生け垣等を設置する場合
生け垣等の設置延長1メートル当たり7千5百円(1メートル当たり7千5百円に満たない場合は実費)です。ただし、限度額は7万5千円とします。
助成金の額の割増
次のいずれかの場合には助成金の額の割増を受けることができます。
1.長岡京市景観条例第29条第2項に基づく景観形成に寄与すると認められる場合(道路に面した部分の80パーセント以上に生け垣等を設置する場合や、お隣同士2軒以上で同時に生け垣等を設置する場合、あるいは道路に面した生け垣等の設置と併せて駐車場等の空地部分に芝生やその他の地被植物を植栽する場合などがこれにあたります。)
2.長岡京市雨水貯留施設設置助成金交付要綱の適用を受けて雨水貯留施設を設置した人が、生け垣等を設置する場合
※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
自治体ホームページはこちら
がけ地近接等危険住宅移転事業に対する補助金について
長岡京市では、がけ地の崩壊等による危険から市民の生命の安全を確保するため、がけ地近接等危険住宅移転事業に規定する危険住宅の移転事業を行う者に対し、移転事業に要する経費について補助を行います。移転事業を検討されている方は、事前に都市計画課への事前相談及び事前協議書の提出が必要です。
補助対象となる主な条件(対象となる住宅)
1.現に居住し、土砂災害特別警戒区域内にある住宅又は居室を有する建築物であること
※土砂災害警戒区域等の指定状況については、京都府ホームページ(別ウインドウで開く)を参考にしてください
2.土砂災害特別警戒区域に指定された際、現に存し、又は現に建築中であったもの及び土砂災害に対する構造耐久力上の安全性を有していないこと
(建築基準施行令第80条の3の規定に適合していないもの)
3.上記内容に当てはまる建築物(危険住宅)を除却し、土砂災害特別警戒区域以外の地域に移転すること
補助対象者
・がけ地近接等危険住宅移転事業に関する事業を行う者。
・市税を滞納していない者
・事業を行う関係者全員が、長岡京市暴力団排除条例に規定する暴力団員等でないこと。
補助内容
・危険住宅の除却等に要する費用(限度額は、社会資本整備総合交付金要綱に規定する額とする)
・危険住宅に代わる住宅の建設(購入を含む)及び改修のために要する資金を金融機関等から借り入れた場合における当該借入金に係る利子(年利率8.5%を限度とする)に相当する費用。
※移転先が市外となる場合は、除却等に要する経費とする。
注意事項
交付申請前に、あらかじめ補助対象の要件に該当するか確認するため、事前相談及び事前協議書の提出が必要です。(補助金の交付決定前に工事契約・着手した場合は、補助金を受けることができません)※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、自治体ホームページか各補助金の担当課にお問い合わせください。