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天草市の解体費用相場と坪単価

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※掲載している見積金額は、当サイトが個別に取得した実際の見積書を元に作成しています。

天草市-の構造別工事の見積例(1件中1-1件を表示)

お見積結果

  • 重機解体
  • 手解体
工事住所熊本県天草市
建物種類木造住宅
坪数27.31坪
階層2階建

建物価格:573,510円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く

品名数量単位単価金額
母屋分別解体積込費 クレーン積込27.319,000245,790
廃棄物運搬費27.315,000136,550
廃棄物処分費27.317,000191,170
小屋分別解体積込費 1階CB造、2階木造 クレーン積込22.3612,000268,320
廃棄物運搬費22.365,000111,800
廃棄物処分費22.366,000134,160
小屋内廃棄物選別積込費 クレーン積込 4t車深ボディ4.08,00032,000
同上 運搬費 4t車深ボディ3.010,00030,000
同上 処分費3.025,00075,000
25tクレーン使用6.050,000300,000
重機運搬及び諸経費 重機0.1クラス1.050,00050,000
総合計金額: 1,574,790(税抜)
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天草市の解体工事補助金

老朽危険家屋等除却促進事業

本市では「老朽危険家屋等除却促進事業」を平成26年度より創設しており、今年度も継続して実施しています。
この事業は、市民の安心・安全の確保と住環境の改善および良好な景観の促進を図ることを目的として、天草市内の老朽危険家屋等の除却をする工事に対し、その経費の一部を補助するものです。
老朽危険家屋とは、適正に管理されておらず老朽化し倒壊などの恐れがあり、道路や隣家などに危険を及ぼす可能性がある家屋などで、市が実施する調査で老朽危険家屋と判定された住宅などのことです。

補助の対象となる家屋

住宅および兼用住宅(住宅部分以外の部分の床面積が延べ面積の2分の1以内かつ50平方メートルを超えないもの)のうち、市が実施する調査で老朽危険家屋(老朽化し倒壊等の恐れがあり、道路や隣家等に危険をおよぼす可能性がある家屋など)と判定されたもの。
※すでに解体された建物は補助金の対象になりません。
※家屋に所有権以外の権利が設定されている場合で、権利者から解体の同意を得られない場合は対象になりません。
※令和2年度より、住宅および兼用住宅以外は補助対象としないこととしました。

補助の対象経費・補助金額

補助対象経費(解体工事費など)の2分の1以内で、上限50万円(千円未満は切り捨て)。
※家屋内の家具の撤去や、立木の伐採、塀の撤去などにかかる費用は対象経費となりません。

補助事業を申し込める人

市税などの滞納がなく、次のいずれかに該当する人。
(1) 補助対象となる危険家屋の所有者またはその相続権利者
(2) (1)の人から同意を得た、敷地の所有者またはその相続権利者
(3) (1)の人から委任を受けた人

※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
自治体ホームページはこちら

申込受付期間

今年度の予定戸数は、40戸程度を見込んでおり、予算の額に達した場合、受け付けを終了します。

危険ブロック塀等安全確保支援事業

強度不足や老朽化が著しいブロック塀などは、大規模な地震の際に倒壊しやすく二次災害をもたらします。
そこで、市民の安全を守るため、道路に面する危険なブロック塀などの除却および改修などに係る費用を補助する事業を実施しています。
※補助金の「代理受領制度」が活用できます。

対象となるブロック塀

ブロック塀の高さ
道路に面するブロック塀などで、次の全てに該当するもの
・道路面からの高さが80cm以上のもの
・ブロック塀自体の高さが60cm以上のもの
・点検表に基づき点検した結果、安全対策が必要と評価されたもの
※補助事業の対象とならない道路がありますので、建築課にてご相談ください。

補助金交付対象者(次の全てに該当するもの)

ア.補助事業の対象となるブロック塀などを所有する人(市長が認めるものを含む。)
イ.市税を滞納していない人

補助対象工事・補助額など

A.危険なブロック塀などの除却工事(ブロック塀事自体の高さを40cm以下に低くする工事も含む)
補助額:除却工事に係る経費に3分の2を乗じた額
補助上限額:20万円または撤去するブロック塀等の長さに1万2千円/mを乗じて得た額のいずれか低い方の額

B.危険なブロック塀等を除却し、地震に対して安全なブロック塀、金属製フェンスまたは生垣などの設置工事
補助額:設置工事に係る経費に3分の2を乗じた額
補助上限額:10万円または撤去するブロック塀等の長さに1万5千円/mを乗じて得た額のいずれか低い方の額

※Bは、Aを受けないと補助されません。
※地震に対して安全なブロック塀等の基準は、以下を参照ください。

がけ地近接等危険住宅移転制度

「がけ」の崩壊等による危険から市民の生命を守るため、住宅の移転に伴う費用を助成する制度です。

・対象住宅

次の各号のいずれかに該当する区域に存する既存不適格住宅(※)、またはこれらの区域に存する住宅のうち建築後の大規模地震、台風等により安全上の支障が生じ、特定行政庁が是正勧告等を行ったもの。
(1) 建築基準法第39条第1項の規定に基づき天草市建築基準条例第27条で指定した災害危険区域
(2) 天草市建築基準条例第2条の規定に基づき建築を制限している区域
(3) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条の規定に基づき熊本県知事が指定した土砂災害特別警戒区域
※既存不適格住宅:法令の施行または適用時に現存し、または工事中の住宅で、これらの規定に適合しないものをいい、法令の適用後に建築された住宅で規定に適合しない「違反建築物」とは異なる。

・助成内容

【危険住宅の除却に要する経費】
撤去費、動産移転費、仮住居費や跡地整備費の実費を助成。危険住宅は原則として、全てを撤去。ただし、建物の床を取り除き、居住以外の倉庫などにするための費用は事業の対象となる。
1戸あたりの限度額:97万5千円

【危険住宅に代わる住宅の建設(購入を含む)に要する経費】
必要な経費を金融機関で借入れる人に対して借入金の利息(年利率8.5%を限度とする)を助成。※借入れをしないで建設するものは対象にならない。
1戸あたりの限度額:421万円
建物:325万円
土地:96万円

がけ地と建築物の関係

「がけ地とはどのような場所か」ということがまず問題になります。県建築基準条例第2条で、がけ地について次のように規定しています。
・がけ地付近の建築物の規制
高さ2メートルを超えるがけに接し、または近接して建築しようとする場合は、原則として擁壁による補強をしないままで、建築物(がけ下の鉄筋コンクリート造建築物を除く)を建築することを禁止しています(右図参照)。
・擁壁の設置またはがけの状況(土質など)により建築物の安全上支障がないと判断される場合は、がけ地の規制を受けません。

※事業の実施前には移転事業計画要望書・申請書等の提出、現地確認などが必要となりますので、事前に建築課までご相談ください。

土砂災害危険住宅移転事業について

上記に加えて、土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)内にある住宅(賃貸除く)である場合で、そこに住む人が県内の安全な区域へ移転する場合には、土砂災害危険住宅移転事業を活用できる場合があります。
当該事業は、移転先住宅の建設・購入・リフォーム費、アパート等の賃貸費(1年間)、現在住んでいる住宅除去費などを補助(最高300万円)するものです。

※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
自治体ホームページはこちら

※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、自治体ホームページか各補助金の担当課にお問い合わせください。