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木田郡三木町の解体費用相場と坪単価

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木田郡三木町の最安値が分かる!解体費用相場と坪単価

  • 6.2万円
木造住宅-万円 / 坪
鉄骨造住宅-万円 / 坪
RC造住宅-万円 / 坪
その他解体-万円 / 坪

※掲載している見積金額は、当サイトが個別に取得した実際の見積書を元に作成しています。

木田郡三木町-の構造別工事の見積例(3件中1-3件を表示)

お見積結果

  • 重機解体
  • 手解体
工事住所香川県木田郡三木町
建物種類木造住宅
坪数19.9坪
階層1階建

建物価格:741,287円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く

品名数量単位単価金額
仮設費 単管防音/養生シート50.080040,000
仮設費 敷鉄板養生1.030,00030,000
先行解体費 屋根材撤去85.4170059,787
先行解体費 一部内装材撤去1.012,00012,000
先行解体費 一部廃棄物撤去1.0150,000150,000
直接解体費 木造瓦葺平屋建て 機械壊し65.75,000328,500
直接解体費 敷地内がれき類撤去 処分共1.050,00050,000
直接解体費 道側植栽撤去1.050,00050,000
直接解体費 建物周り植栽撤去1.0100,000100,000
発生材運搬処分費 木くず(破砕/焼却)19.55,00097,500
発生材運搬処分費 がれき類13.55,00067,500
発生材運搬処分費 コンクリートガラ6.54,00026,000
発生材運搬処分費 廃プラスチック/その他/ボード6.212,00074,400
安全対策費 ガードマン配備6.0人工13,50081,000
花崗土搬入敷き均し6.04,00024,000
重機運搬費1.050,00050,000
諸経費1.0100,000100,000
総合計金額: 1,340,687(税抜)

お見積結果

  • 重機解体
  • 手解体
工事住所香川県木田郡三木町
建物種類木造住宅
坪数15.8坪
階層1階建

建物価格:626,600円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く

品名数量単位単価金額
撤去工事費 木造瓦葺き平屋住居解体 ※基礎撤去含む52.344,500235,530
撤去工事費 離れ風呂及びトイレ撤去 ※解体材処分費共1.020,00020,000
運搬処分費 既存一般廃材運搬処分1.080,00080,000
運搬処分費 木クズ運搬処分30.617,000214,270
運搬処分費 コンクリートガラ、残土運搬処分27.26,500176,800
運搬処分費 重機運搬費1.020,00020,000
その他 調整費1.0--5,859-5,859
総合計金額: 740,741(税抜)

お見積結果

  • 重機解体
  • 手解体
工事住所香川県木田郡三木町
建物種類木造住宅
坪数14.0坪
階層1階建

建物価格:420,000円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く

品名数量単位単価金額
木造住宅解体 2棟14.030,000420,000
藪刈り込み処分1.0185,000185,000
内部不要物処分費1.080,00080,000
風呂場跡撤去1.085,00085,000
仮設養生費1.0160,000160,000
警備員7.013,00091,000
重機回送費1.030,00030,000
諸経費 水道メーター申請他1.049,00049,000
総合計金額: 1,100,000(税抜)
利用者累計、登録工事会社数、自治体連携数No1

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木田郡三木町の解体工事補助金

老朽危険空き家除却支援制度

倒壊などのおそれがある危険な老朽空き家を除却する際に、所有者等が実施する除却工事費の一部を助成。

対象 空き家

※次の要件のすべてを満たすもの。
・町内に存する「老朽危険空き家」で、倒壊等により近隣住民等に悪影響を及ぼすもの
・この要綱に基づく補助金のほかに除却に係る助成金等の交付を受けていないもの
・公共事業等による移転、建替え等の補償の対象となっていないもの
・国、地方公共団体、独立行政法人等が所有権等を有していないもの
・同一敷地内において、この要綱に基づく補助金の交付を受けて老朽危険空き家の除却を行っていないこと
※老朽危険空き家とは
・補助事業を実施する際に使用されておらず、かつ今後も居住される見込みのない住宅
・住宅地区改良法施行規則に定める表において、構造一般の程度及び構造の腐朽又は破損の程度の評点の合計が100点以上であるもの。

対象者

(1)補助対象となる老朽危険空き家の登記事項証明書(未登記の場合は固定資産家屋課税台帳又は固定資産課税明細書)に所有者として登録されている者。
ただし、法人及び団体は除く。
(2)前号に規定する者の法定相続人
(3)前2号に規定する者のほか町長が特に認める者
※ただし、次のいずれかに該当する場合は補助対象者とならない。
(1)相続人が複数の場合において、当該老朽危険空き家の除却について全ての相続人の同意を得られない場合
(2)老朽危険空き家の所有者等と当該老朽危険空き家が存する土地の所有者等が異なる場合において、土地所有者等全員の同意を得られない場合
(3)老朽危険空き家の所有者等の他に所有権その他の権利(共有名義の場合の持分権及び賃借権を含む。)を有する者がある場合において、当該老朽危険空き家の除却について全ての所有者等の同意を得られない場合
(4)老朽危険空き家の所有者等が三木町税及び三木町国民健康保険税を完納していない場合

対象工事

・補助対象者が発注する補助対象住宅の除却工事
・建設業法で定める土木工事業、建築工事業若しくはとび・土工工事業に係る許可を受けた者又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律で規定する登録を受けた者のうち、町内に本店を有する法人又は町内に住所を有する個人に請け負わせる工事。
※暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団又は暴力団関係者を除く。
※ただし、次のいずれかに該当する場合は対象工事とならない。
(1)補助金の交付の決定前に着手した除却工事
(2)同時に他の制度により補助金の交付を受けようとする除却工事
(3)一部分に限られた除却工事
(4)補助対象住宅の建替えを目的とした除却工事
(5)前4号に掲げるもののほか、町長が不適当と認める除却工事

補助金の額

補助対象経費又は補助対象となる住宅の延べ床面積に、国の定める標準除却工事費を乗じた額のいずれか少ない方の額に10分の8を乗じて得た額(上限160万円)
(1,000円未満切り捨て)
国交省の定める標準除却工事費(平成30年度)
・木造:26,000円/1平方メートル
・非木造:37,000円/1平方メートル
※補助対象経費:補助金の対象となる経費は、補助対象となる住宅の除却工事(家財道具、機械、車両等の処分に係るもの及び地下埋設物(浄化槽等)の除却に係るものを除く。)
※申し込み方法等、詳しくは各自治体のホームページをご覧ください。
自治体ホームページはこちら

注意事項

・補助金の交付は予算の範囲内となる。(概ね3件程度)
・申請のあった空き家には、町職員及び町から委託を受けた専門家(建築士)による立入調査が行われる。
・調査の結果、補助対象とならない場合がある。
・すでに解体工事に着手している場合は、補助の対象とならない。
・補助申請は、申請年度内に事業が完了するものが対象。
・空き家の除却後は、住宅用地に係る固定資産税の特例がなくなり、土地の固定資産税が増額になる場合がある。

危険ブロック塀撤去補助事業

地震などによって倒壊する恐れがある危険なブロック塀を撤去する際の費用について一部を補助。

対象 ブロック塀等

・町道などの道路に面している民間の塀であること
・点検の結果、「危険」と判断されたコンクリートブロック塀やその他組積造の塀であること
・高さが1.2メートルを超える塀であること

補助金の額

・補助対象事業の額に5分の4(80%)を乗じた額(上限16万円)
(1,000円未満切り捨て)
※申し込み方法等、詳しくは各自治体のホームページをご覧ください。
自治体ホームページはこちら

注意事項

・ブロック塀撤去補助事業に関しては、予算が無くなり次第終了となる。
・本事業は令和2年度をもって終了となります。※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、自治体ホームページか各補助金の担当課にお問い合わせください。

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