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養老郡養老町の解体費用相場と坪単価

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※掲載している見積金額は、当サイトが個別に取得した実際の見積書を元に作成しています。

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養老郡養老町の解体工事補助金

養老町老朽危険空家除却事業補助金制度

養老町では、町民の皆さんの安全・安心で快適に暮らせるまちづくりを実現するため、老朽化により倒壊等のおそれのある危険な空家の解体を行う場合に、解体工事費の一部を支援します。
利用を希望される方は、申請される前に、建設課まで連絡ください。

【定義】

老朽危険空家とは・・居住その他の使用がされておらず、かつ今後も使用される見込みのない住宅で次の2つの要件を満たすこと。
1.外観目視調査で老朽危険度判定表の評点項目の評点合計が100点以上あること若しくは空家等対策の推進に関する特別措置法第2条第2項の規定する(※)特定空家等(勧告を受けたものは除く。)に認定されたもの
2.倒壊すれば当該住宅が存する敷地と当該住宅が位置する沿道との境界線を越え、通学や避難等に支障をきたすおそれがあるもの

※特定空家等とは、下記の4つの状態であると認められる空家等をいいます。
1.そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
2.著しく衛生上有害となるおそれのある状態
3.適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
4.周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

【補助対象空家】

次の各号のいずれにも該当するもの
1.養老町内に所存する老朽危険空家であること
2.概ね1年以上居住していない又は使用していないもの
3.所有権以外の権利が有しないもの。ただし、所有権以外の権利者が建築物の解体等に同意していること
2.老朽危険空家と判断された建築物以外の建築物等が同一敷地内にある場合は、その建築物も含めて補助対象空家とする

【補助対象者】

次の条件に全て該当する人
1.老朽危険空家の所有権を有しする人(共有者又は所有者死亡による相続人が複数いる場合は、その代表者)の解体撤去の同意をしていること
2.暴力団員又は暴力団員等でないこと
3.町税等に滞納がないこと

【補助対象経費】

補助対象空家の解体撤去に係る工事費及び廃材等の運搬並びに処分に要する経費。

【補助金の額】

補助対象経費(消費税及び地方消費税を除く。)の額に、3分の1を乗じた額(千円未満切り捨てた額)。ただし、30万円を限度とします。
※予算の範囲内で終了します。

※申し込み方法等、詳しくは各自治体のホームページをご覧ください。
自治体ホームページはこちら

養老町ブロック塀等安全確保事業補助金について

養老町ブロック塀等安全確保事業

 

事業目的

地震発生時にブロック塀等の倒壊による被害や避難経路の安全確保を目的として、避難路に面するブロック塀等の耐震診断、耐震改修、建替え及び除却に対する費用の一部を補助するものです。

ブロック塀等とは

コンクリートブロック造を含む組積造の塀(補強コンクリートブロック造を含む。)

補助対象事業

養老町内の避難路(通学路)に面したブロック塀等の耐震診断、耐震改修、建替え及び除却
※長さが1m以上、かつ道路面からの高さが80㎝以上のものに限ります。
※避難路(通学路)等沿いではない、隣地沿い等のブロック塀等は対象外です。

対象者

申請時において、次の条件のすべてに該当する方
① ブロック塀等の所有者又は所有者の同意を得た者
② 町税、使用料及び負担金について滞納していない者

対象事業の要件

・交付決定後に着手し、申請年度内に完了する次の事業であること
・耐震診断の結果、倒壊の危険性があると判断されたものであること
・一部の除却をする場合は、道路面からの高さを80㎝以内とすること
・ブロック塀等を撤去後、新たに設置する生垣・フェンス等について次の全てを満たすこと
①撤去したブロック塀等と同一道路等沿いに設置し、施工延長も同一以内に設置すること 
※改修時の前面道路が建築基準法第42条2項道路に規定する道路である場合は、道路後退が発生することがあります。
②フェンス等の下部にブロック塀等を併用する場合は、ブロック塀等の高さは80㎝以下とし、ブロック塀等については建築基準法施行令第61条及び62条の8に定める基準に適合すること。
③フェンス等は安全な構造とすること 

補助金の額</h5>

【対象ブロック塀等】
避難路に面するもの

【補助対象額】
(耐震診断・耐震改修建替え・除却)?「事業費」又は「ブロック塀等の延長(m)×22,500円」のいずれか少ない額

【補助率】
2/3

【補助限度額】
15万円
※補助金額は千円未満切り捨てとします。

その他

・助成は、同一敷地内について、いずれも1回限りとします。
・令和元年5月1日(水)から受付開始 (予算に達し次第、受付終了します。)

※申し込み方法等、詳しくは各自治体のホームページをご覧ください。
※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、自治体ホームページか各補助金の担当課にお問い合わせください。