美濃加茂市の解体費用相場と坪単価
美濃加茂市の最安値が分かる!解体費用相場と坪単価
- 4.2万円
木造住宅 | -万円 / 坪 |
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鉄骨造住宅 | -万円 / 坪 |
RC造住宅 | -万円 / 坪 |
その他解体 | -万円 / 坪 |
※掲載している見積金額は、当サイトが個別に取得した実際の見積書を元に作成しています。
美濃加茂市-の構造別工事の見積例(2件中1-2件を表示)
お見積結果
- 重機解体
- 手解体
工事住所 | 岐阜県美濃加茂市 |
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建物種類 | 木造住宅 |
坪数 | 28.4坪 |
階層 | 1階建 |
建物価格:881,000円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
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仮設養生工 単管組シート張工 H=3600 | 90.0 | ㎡ | 800 | 72,000 |
木造平屋建離れ棟解体工 | 94.0 | ㎡ | 6,500 | 611,000 |
木造平屋建車庫及び倉庫解体工 | 45.0 | ㎡ | 6,000 | 270,000 |
庭石積撤去工 | 2.0 | ㎥ | 5,000 | 10,000 |
植栽撤去工 | 3.0 | ㎥ | 6,000 | 18,000 |
重機回送費 0.25クラス重機×1台 | 1.0 | 式 | 30,000 | 30,000 |
一般諸経費 直工事×約5% | 1.0 | 式 | 49,000 | 49,000 |
特別値引き | 1.0 | 式 | -10,000 | -10,000 |
総合計金額: 1,050,000(税抜) |
お見積結果
- 重機解体
- 手解体
工事住所 | 岐阜県美濃加茂市 |
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建物種類 | 鉄骨造住宅 |
坪数 | 13.0坪 |
階層 | 1階建 |
建物価格:364,000円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
木造平屋建て解体処分 | 12.0 | 坪 | 30,000 | 360,000 |
鉄骨造スレート解体処分 | 13.0 | 坪 | 28,000 | 364,000 |
養生足場(シート込 | 99.0 | m2 | 800 | 79,200 |
樹木撤去処分 | 4.0 | m3 | 9,000 | 36,000 |
玉石撤去処分 | 4.0 | m3 | 15,000 | 60,000 |
木造平屋東側鉄骨撤去(洗濯物干し場) | 1.0 | 式 | 20,000 | 20,000 |
重機回送費 | 1.0 | 式 | 60,000 | 60,000 |
諸経費 | 1.0 | 式 | 50,000 | 50,000 |
総合計金額: 1,029,200(税抜) |
美濃加茂市の解体工事補助金
美濃加茂市老朽空家除却事業補助金について
この制度は、周辺の防災、衛生、景観等に悪影響を及ぼし、倒壊や建築材の飛散のおそれのある、適切な管理がされていない空き家の除却を促進し、市民の住環境の改善を図ることを目的として市内にある老朽空家を除却する方に対してその除却費用の一部を予算の範囲内で補助します。
補助対象建築物
以下の基準に全て該当する建物が補助対象となります。
1.空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「空家法」という。)第2条第1項に規定する空家等のうち、住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第2条第4項に規定する不良住宅として市長が認めたもの又は空家法第2条第2項に規定する特定空家等(※)のうち、昭和56年5月31日以前に建築された住宅及び倉庫(車庫)であること。
2.平成28年度以降に市が実施した空家等実態調査の対象となった老朽空家であること。
※そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態に認められる空家等をいいます。
対象者
以下の基準に全て該当する者が対象者となります。
1.老朽空家の所有権を有し、老朽空家の除却ができること。(所有権を共有する場合は、所有権を共有する者のうちから合意によって認められた代表者であること。)
2.市税等の滞納がないこと。
3.この補助金の交付を受けたことがないこと。
4.暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と関係がないこと。
対象工事
以下の基準に全て該当する工事が補助対象となります。
1.補助金交付対象者が発注する老朽空家の除却工事であること。
2.建築物のすべてを除却する除却工事であること。
3.建設業法の許可を受けた者又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第21条第1項の規定による許可を受けた者で、市内に住所を有する個人事業主又は市内に本店、支店、若しくは営業所を有する法人が行う除却工事であること。
4.申請した日の属する年度内に完了する工事であること。
補助金交付額
補助金の額は、補助対象工事に要する費用に3分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数は切り捨て)とし、30万円を限度とします。
※申し込み方法等、詳しくは各自治体のホームページをご覧ください。
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