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加茂郡川辺町の解体費用相場と坪単価

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加茂郡川辺町の解体工事補助金

川辺町空家解体支援事業補助金

町内に存する空家の解体撤去を行う者に対し、予算の範囲内で補助。

対象 空き家

※次のいずれにも該当するものとする。

・建築物及びこれに附属する工作物等であって、同一敷地内にあるすべての建築物等を、概ね1年以上居住していない又は使用していないもの。
・「老朽度評定基準表」により、老朽危険空家と判断されたもの。
・所有権以外の権利が存しないもの。
※ただし、所有権以外の権利の権利者が建築物の解体等に同意している場合も同様とする。
※老朽危険空家と判断された建築物等以外の建築物等が同一敷地内にある場合は、当該建築物も含めて対象空家とするができる。ただし、町長が当該建築物の解体撤去の必要がないと認めたときはこの限りでない。

対象者

・対象空家又は対象空家の存する土地の所有者で、登記事項証明書等で所有者として確認できること。
※ただし、対象空家又は対象空家の存する土地の登記簿等の共有者又は所有者死亡による相続人が複数いる場合は、その代表者とする。
・川辺町暴力団排除条例(平成24年川辺町条例第11号)第2条に規定する暴力団員又は暴力団員等でないこと。
・町税等に滞納がないこと。

対象工事

・対象空家の解体及び撤去等を行う事業で、補助対象者の依頼を受けて事業者が施工するもの。

補助金の額

補助率3分の1(上限30万円)

※申し込み方法等、詳しくは川辺町ホームページをご覧ください。
http://www.kawabe-gifu.jp/?page_id=22662

注意事項

・対象空家の存する土地の所有者が、対象空家の解体撤去を実施する場合は、対象空家の所有者等の同意を得なければ補助対象者となれない。
・対象空家の解体撤去を補助金交付決定の前に着手したものは対象外。
・の事業に基づく補助金以外の補助金交付を受けようとするものは対象外。
・対象空家の解体撤去が公共事業による補償対象となっているものは対象外。
・補助金交付決定後、速やかに事業に着手するとともに、当該年度内に対象事業を完了しなければならない。

※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、自治体ホームページか各補助金の担当課にお問い合わせください。
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