CRSMEDIA_STG
通話・相談無料 | 平日9:00-18:00
フリーダイヤルマーク
0120-479-033

河沼郡柳津町の解体費用相場と坪単価

利用者累計、登録工事会社数、自治体連携数No1

【見積無料】工事会社からの営業電話なし

どのような解体をご希望ですか?

河沼郡柳津町の最安値が分かる!解体費用相場と坪単価

  • -万円
木造住宅-万円 / 坪
鉄骨造住宅-万円 / 坪
RC造住宅-万円 / 坪
その他解体-万円 / 坪

※掲載している見積金額は、当サイトが個別に取得した実際の見積書を元に作成しています。

河沼郡柳津町-の構造別工事の見積例(1件中1-1件を表示)

お見積結果

  • 重機解体
  • 手解体
工事住所福島県河沼郡柳津町
建物種類木造住宅
坪数41.8坪
階層2階建

建物価格:1,232,984円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く

品名数量単位単価金額
解体工事 木造建物撤去138.241,500207,360
解体工事 木造内部撤去138.241,350186,624
解体工事 基礎・土間コン撤去110.03,300363,000
廃棄物処分 木くず24.03,50084,000
廃棄物処分 コンクリートガラ15.04,50067,500
廃棄物処分 混合くず(廃プラ・ガラス・陶磁器・他)2.05,00010,000
廃棄物処分 土壁16.06,00096,000
廃棄物運搬 木くず24.01,50036,000
廃棄物運搬 コンクリートガラ15.02,50037,500
廃棄物運搬 金属くず2.0t2,0004,000
廃棄物処分 混合くず2.02,5005,000
廃棄物処分 土壁16.06,00096,000
回送費 重機1.040,00040,000
生活廃材 家財運搬積込・廃棄物処分・家電リサイクル1.0250,000250,000
諸経費1.074,14974,149
総合計金額: 1,557,133(税抜)
利用者累計、登録工事会社数、自治体連携数No1

【見積無料】工事会社からの営業電話なし

どのような解体をご希望ですか?

河沼郡柳津町の解体工事補助金

柳津町空き家除却支援事業

空き家住宅除却費用の一部を補助します

柳津町では少子高齢化による過疎化、空き家の増加が問題となっています。
特に適正な維持管理がされていない空き家は、強風、大雪などにより倒壊や建築資材が飛散し、危険を及ぼす恐れがあります。
このようなことから、柳津町では良好な景観の保全や住民の安全で安心な暮らしを確保するため、空き家の除却工事に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。

補助対象となる空き家

1.現に使用されておらず、かつ、今後も居住の用に使用される見込みがない住宅であって、除却後の跡地を地域の活性化のために地元行政区等へ10年以上無償貸与されるもの。
2.住宅地区改良法施行規則(昭和35年建設省令第10号)第1条の規定に基づき、町長が住宅の不良度を判定し、その評点が100以上と判定された不良住宅
※2に該当する場合は、除却後の跡地利用については制限ありません。

補助対象者

1.補助対象建築物の登記事項証明書(未登記の場合は固定資産税家屋台帳または固定資産税納税通知書)に所有者として登録されている方
2.1に規定する者の相続人
3.1、2に規定する者から補助対象となる空き家除却について、委任を受けた者(※委任状が必要)
※複数の共有名義である住宅や所有権以外の物件が設定されている住宅については、共有者や権利者の同意が得られないときは対象となりません。
※町税その他使用料等に滞納があるときは対象となりません。

補助対象となる除却工事

補助対象者が建設業法に掲げる土木工事業、建設工事業もしくはとび・土木工事業に係る同法第3条第1項の許可を受けた者、または建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第21条第1項による登録を受けた者に請け負わせる除却工事
※ただし、次に該当する場合は対象となりません。
1.補助金の交付決定前に着手した除却工事
2.同時に他の制度等に基づく補助金の交付を受けようとする除却工事
3.空き家の一部を除却する除却工事
4.公共事業による移転補償の対象となった場合

補助金の額

実際に工事に係る費用に5割を乗じた額とし、500,000円を上限とします。1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額を補助金の額とします。
なお、補助の対象となる経費は、解体工事の工事費と解体工事により生じた廃材等の収集運搬費及び処分費(家財・家具・機械・車両及び門塀の除却費等は含まない)となります。

※申し込み方法等、詳しくは各自治体のホームページをご覧ください。
※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、自治体ホームページか各補助金の担当課にお問い合わせください。