年 | 坪単価 |
---|---|
2020 | 5.2万円 |
2021 | 5.2万円 |
2022 | 5.2万円 |
解体費用は「建物本体の解体費用+廃材処分費+諸経費」の3つの費用で構成されます。リサイクルコストの高まりの影響で、近年は廃材処分費が増加傾向です。
志摩市で解体工事を検討している方に向けて、志摩市のおすすめ解体業者、解体費用相場、補助金情報をまとめています。
クラッソーネでは、工事会社の比較、工事金額の交渉、工事中の疑問、といった内容でお悩みの際には、無料コンサルティングサービスを利用できるので、気軽にご相談ください。
延床面積 | 木造 | 鉄骨 | 鉄筋コンクリート | その他 |
---|---|---|---|---|
10坪未満 | 6.1万円 / 坪 | 5.7万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 |
10坪台 | 6.1万円 / 坪 | 4.4万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 |
20坪台 | 5.6万円 / 坪 | 5.0万円 / 坪 | 6.5万円 / 坪 | -万円 / 坪 |
30坪台 | 5.3万円 / 坪 | 5.3万円 / 坪 | -万円 / 坪 | 5.6万円 / 坪 |
40坪台 | 4.9万円 / 坪 | 4.7万円 / 坪 | -万円 / 坪 | 5.3万円 / 坪 |
50坪台 | 4.5万円 / 坪 | 4.8万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 |
60坪台 | 4.0万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 | 5.6万円 / 坪 |
70坪以上 | 4.0万円 / 坪 | 4.5万円 / 坪 | -万円 / 坪 | 4.9万円 / 坪 |
年 | 坪単価 |
---|---|
2020 | 5.2万円 |
2021 | 5.2万円 |
2022 | 5.2万円 |
解体費用は「建物本体の解体費用+廃材処分費+諸経費」の3つの費用で構成されます。リサイクルコストの高まりの影響で、近年は廃材処分費が増加傾向です。
株式会社クラッソーネは、その場で建物の解体費用が計算できる解体費用シミュレーターを提供しています。カーポートやブロック塀などの付帯物の撤去費用も併せて知ることができます。
解体を検討している建物情報を選択すると、解体費用の志摩市の地域平均相場がその場でスグにわかります。
2021~2023年度国土交通省モデル事業採択
解体費用シミュレーターを使って
【無料】志摩市の解体費用相場を調べる時期未定でも、今後の計画のために解体費用シミュレーターを利用されるお客様が多くいらっしゃいます。
総務省発表(2018年:5年更新)の住宅・土地統計調査によると、全住宅ストックに占める「その他空き家」(長期不在・取り壊し予定などの住宅)の数は、
三重県内で77,500戸、その他空き家率は9.1%(全国平均5.6%)となっています。
今後も増加の一途を辿る傾向にあり、解体工事全体の需要も高まると予想されます。
なお、市町村別の内訳として数の多い市町村は、津市(13,890戸)・四日市市(9,660戸)・松阪市(6,610戸)・桑名市(4,770戸)・伊賀市(4,290戸)で、
率の高い市町村は、熊野市(23.5%)・北牟婁郡紀北町(23.2%)・尾鷲市(21.3%)・志摩市(14.9%)・鳥羽市(17.9%)となっています。
志摩市の老朽空き家に関する補助金情報をまとめています。
地震等による空き家の倒壊による事故を未然に防止し、市民の生命、身体及び財産を保護するため、空き家を除却(解体)する人に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。
すべての要件を満たすこと。
(1)1ヘクタール以内に10戸以上の建て込んだ区域にある空き家
(2)志摩市木造住宅空き家除却(解体)補助金事前申込書を提出した結果、耐震性が無いと判断されたものまたは、耐震診断の結果、評点が0.7未満のもの
※志摩市木造住宅空き家除却補助金の対象については、下記のア~オの全てを満たすこと
ア.昭和56年5月31日以前に着工されたもの
イ.延べ面積の過半の部分が、住宅の用に供されていたもの
ウ.階数が3階以下のもの
エ.在来軸組構法、伝統的構法、枠組壁構法で、丸太組構法の住宅でないもの
オ.大臣等の特別な認定を得た工法(プレハブ工法など)による住宅でないもの
次のいずれかに該当するもの
(1)空き家の所有者
(2)空き家の所有者の相続人
※市税を滞納している方や、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員である方は交付対象外とします。
空き家の除却(解体)費用(消費税を含む)の3分の2に相当する額とし、30万円を限度とします。
業者指定 | 有り |
詳細 | 【対象とならない工事】 (4)市内業者でない者が施工する工事 (5)建設業の許可(土木、建築又は解体工事)又は建設リサイクル法に基づく解体工事業の登録を有しない業者による工事 |
受付期間開始日 | 2024/4/9 |
備考 | 令和6年4月9日(火曜日)午前8時30分から予算額に達するまで、先着順で受付します。 ※業務時間外の申請は窓口受付できません。 ※受付状況は変動しますので、建設部 営繕室までお問い合せください。 |
定員 | 有り |
詳細 | 40件程度(予算の範囲内) ※件数はそれぞれの工事費により変動します。 |
お問合わせ先 | 志摩市役所 建設部 営繕室 |
Eメール | https://www.city.shima.mie.jp/cgi-bin/inquiry.php/82?page_no=1234 |
電話番号 | 0599-44-0306 |
FAX | 0599-44-5262 |
URL | https://www.city.shima.mie.jp/kakuka/kensetsubu/eizenshitsu/eizen_sumai/1554777997590.html |
志摩市のブロック塀に関する補助金情報をまとめています。
平成30年6月18日に大阪府北部を震源とする地震によりブロック塀が倒壊し、尊い人命を奪ってしまう事例が発生しました。また、令和4年3月16日には、福島県沖を震源域とする震度6強の地震が発生しました。コンクリートブロック塀が倒壊すると、通学路や避難路等がふさがれてしまい、安全に避難場所に向かうことが困難になったり、救助活動の妨げになったりすることが考えられます。
志摩市では、地震等によるブロック塀等の倒壊による事故等を未然に防止するため、道路等に面するブロック塀等を撤去又は改修する人に対し、予算の範囲内で助成金を交付します。
すべての要件を満たすこと。
(1)助成金の交付対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
ア.ブロック塀等が定着する土地の所有者又はその世帯構成員
イ.ブロック塀等が附属する建物の所有者又はその世帯構成員
ウ.ブロック塀等の所有又は管理をする者
(2)(1)の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は助成金の交付対象外とする。
ア.本人及び同一世帯に属する者が市税を滞納している場合
イ.本人及び同一世帯に属する者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員である場合
ウ.この要綱に基づき、既に同一の敷地に対し助成金の交付を受けている場合
【撤去工事】
地中埋設部分及び基礎を除くブロック塀等の撤去に要する経費(撤去したブロック塀等の処分に要する経費を含む。)と撤去するブロック塀等の延長に1メートル当たり8,000円を乗じて得た額を比較して、いずれか少ない額の2分の1に相当する額とし、100,000円を限度とする(千円未満切捨て)。
【改修工事】
フェンス等の設置に要する費用とフェンス等の延長に1メートル当たり8,000円を乗じて得た額を比較して、いずれか少ない額の2分の1を足した額(千円未満切捨て)と撤去工事の助成金の額を足した額とし、100,000円を限度とする。
業者指定 | 有り |
詳細 | カ.市内業者が撤去工事又は改修工事を施工すること。 |
受付期間開始日 | 2024/4/9 |
備考 | 令和6年4月9日(火曜日)から、予算額に達するまで、先着順で受付します。 ※受付状況は変動しますので、建設部営繕室までお問い合わせください。 |
定員 | 有り |
詳細 | 10件以上(予算の範囲内) ※件数は、それぞれの工事費により変動します。 |
お問合わせ先 | 志摩市役所 建設部 営繕室 |
Eメール | https://www.city.shima.mie.jp/cgi-bin/inquiry.php/82?page_no=1233 |
電話番号 | 0599-44-0306 |
FAX | 0599-44-5262 |
URL | https://www.city.shima.mie.jp/kakuka/kensetsubu/eizenshitsu/eizen_bousai/jishin/1536649010211.html |
志摩市のその他の補助金情報をまとめています。
志摩市では空き家対策のひとつとして、対象となる空き家の除却工事費用の一部を補助していますが、更に固定資産税の減免制度を設け、空き家の除却を促進し周辺地域の生活環境の改善等を図ります。
【減免概要】
住宅用家屋が除却された土地は、住宅用地の特例が適用されなくなり、結果、税の負担が増える場合がありますが、除却後であっても住宅用地の特例が適用されたものと同等となるよう固定資産税の一部を減免するものです。(住宅用地の特例適用が継続するイメージです。)
【減免要件】
次のいずれかに該当する空き家を除却した場合で、除却後に住宅用地の特例が適用されない土地(宅地)であること。
(1)志摩市木造住宅耐震補強等事業費補助金(除却工事)や志摩市特定空家等除却工事費補助金を活用して空き家を除却した場合
(2)市が認定した特定空家等(※1)や除却が公益上適当であると判断された空き家を除却した場合
ただし、減免要件に該当するかどうか審査する前に除却した場合は、減免の対象外となる場合がありますのでご注意ください。
また、空家等対策の推進に関する特別措置法(※2)に規定する勧告を受けた特定空家を除却した場合は対象外となります。
※1 「特定空家等」とは、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態、その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等(建築物又はこれに附属する工作物であって、居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地)のことです。
※2 市は、特定空家等の所有者等に対し、当該特定空家等に関し、周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置等をとるよう助言又は指導をすることができます。助言又は指導をしたにも関わらず、なお特定空家等の状態が改善されないと認めるときは、周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置等をとることを勧告することができます。
【減免税額】
本来の税額と住宅用地の特例を適用したとみなした場合の税額との差額分。
【減免を取消す場合】
・対象の土地が、賦課期日(1月1日)現在において営利目的の用に供されている場合
・対象の土地の所有権が、賦課期日現在において相続以外の事由により移転している場合
定員 | 無し |
【減免期間】
2年度分を限度とする。(住宅用地の特例が適用されない年度以降。)です。)
お問合わせ先 | 総務部 課税課 |
Eメール | https://www.city.shima.mie.jp/cgi-bin/inquiry.php/19?page_no=2500 |
電話番号 | 0599-44-0211 |
FAX | 0599-44-5261 |
URL | https://www.city.shima.mie.jp/kakuka/somubu/kazeika/zeikin/koteishisan/1569818767027.html |
※各数値等の定義についてはをご覧ください。
2024年11月1日時点
2024年11月1日時点
空き家対策モデル事業採択実績、自治体締結実績豊富
志摩市のおすすめ解体業者をクラッソーネ独自の基準で順番に掲載していますので、こちらから解体業者一覧をご確認ください。から解体業者一覧をご確認ください。
志摩市の解体費用相場を坪数別、構造別の坪単価という形で過去クラッソーネで提出された見積書総額の平均相場を基に記載しています。から解体費用相場をご確認ください。
志摩市での解体工事の際に利用できる補助金情報をまとめていますので、から補助金情報をご確認ください。