年 | 坪単価 |
---|---|
2020 | 6.0万円 |
2021 | 6.1万円 |
2022 | 6.5万円 |
解体費用は「建物本体の解体費用+廃材処分費+諸経費」の3つの費用で構成されます。リサイクルコストの高まりの影響で、近年は廃材処分費が増加傾向です。
クラッソーネは、尼崎市と協定を締結して空き家対策に取り組んでいます。
クラッソーネは、全国の空き家対策を加速させることを目的として、地方公共団体と専門家(NPO、法務、不動産、金融等)が連携し、空き家に関する相談窓口の整備等を行う取組と、民間事業者が空き家の発生防止や除却(解体)を推進する新たなビジネスモデル構築等の取組に対して支援を行っております。
尼崎市で解体工事を検討している方に向けて、尼崎市のおすすめ解体業者、解体費用相場、補助金情報をまとめています。
クラッソーネでは、工事会社の比較、工事金額の交渉、工事中の疑問、といった内容でお悩みの際には、無料コンサルティングサービスを利用できるので、気軽にご相談ください。
延床面積 | 木造 | 鉄骨 | 鉄筋コンクリート | その他 |
---|---|---|---|---|
10坪未満 | 5.5万円 / 坪 | -万円 / 坪 | 7.4万円 / 坪 | 6.0万円 / 坪 |
10坪台 | 7.3万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 | 5.3万円 / 坪 |
20坪台 | 6.4万円 / 坪 | 7.1万円 / 坪 | -万円 / 坪 | 6.3万円 / 坪 |
30坪台 | 6.1万円 / 坪 | 6.7万円 / 坪 | 7.1万円 / 坪 | 7.1万円 / 坪 |
40坪台 | 6.0万円 / 坪 | 6.5万円 / 坪 | 7.3万円 / 坪 | -万円 / 坪 |
50坪台 | 5.6万円 / 坪 | 6.7万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 |
60坪台 | 4.8万円 / 坪 | 6.0万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 |
70坪以上 | 4.9万円 / 坪 | 5.2万円 / 坪 | 7.9万円 / 坪 | -万円 / 坪 |
年 | 坪単価 |
---|---|
2020 | 6.0万円 |
2021 | 6.1万円 |
2022 | 6.5万円 |
解体費用は「建物本体の解体費用+廃材処分費+諸経費」の3つの費用で構成されます。リサイクルコストの高まりの影響で、近年は廃材処分費が増加傾向です。
株式会社クラッソーネは、その場で建物の解体費用が計算できる解体費用シミュレーターを提供しています。カーポートやブロック塀などの付帯物の撤去費用も併せて知ることができます。
解体を検討している建物情報を選択すると、解体費用の尼崎市の地域平均相場がその場でスグにわかります。
2021~2023年度国土交通省モデル事業採択
解体費用シミュレーターを使って
【無料】尼崎市の解体費用相場を調べる時期未定でも、今後の計画のために解体費用シミュレーターを利用されるお客様が多くいらっしゃいます。
兵庫県の解体工事事業登録者数は、1,000社以上あり、尼崎市の解体をご検討方は、多くの工事会社の中から解体工事会社を見つけなければなりません。
解体工事会社を選ぶポイントとしては「安心して任せることができる」が重要となってきます。
クラッソーネでは、厳選な審査の結果をもとに、安心して任せられる優良解体工事会社をご紹介しています。
相見積もりを取り「価格が安い」会社だけで決めるのは注意が必要です。
解体工事をする場合、近隣へ配慮がとても大切となるため、騒音やトラブル時の対応が迅速に行えるかなど、安心して任せられる工事会社を選ぶことをおすすめします。
クラッソーネでは、尼崎市と空き家対策の取り組み協定を締結しており、安心して解体工事が進められるように支援しております。
なお、市町村別の内訳として数の多い市町村は、神戸市(35,000戸)・姫路市(17,080戸)・尼崎市(12,230戸)・明石市(7,700戸)・西宮市(7,650戸)で、
率の高い市町村は、養父市(16.9%)・佐用郡佐用町(14.4%)・淡路市(14.3%)・相生市(13.4%)・洲本市(12.7%)となっています。
尼崎市の老朽空き家に関する補助金情報をまとめています。
老朽化により不良な状態の木造賃貸住宅の除却に要する費用の一部を補助します。補助の対象となる木造賃貸住宅は、昭和56年5月31日以前に建築された木造の共同住宅又は長屋建て住宅で、敷地規模が300平方メートル以上又は住戸の数が5戸以上であることなどの条件があります。また、跡地の活用方法や活用を開始する時期について、一定の要件を設けています。詳細は「補助対象事業」の各要件をご確認ください。
次に掲げる要件の全てを満たすものとする。
1.不良木造賃貸住宅の所有者(個人又は法人)であること。
2.申請者の他に所有権その他権利を有する者(共有者等)がいる場合にあっては、当該不良木造賃貸住宅の除却について、原則として全ての共有者等の同意を得ている者であること。
3.借地上に存する場合は、除却後の跡地の利用に対する要件を満たすことに関して、当該跡地について権原を有する者の同意を得ている者であること。
4.当該不良木造賃貸住宅の管理に関して、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第22条第3項及び尼崎市危険空家等対策に関する条例(平成27年尼崎市条例第8号)第8条第3項の規定による命令を受けていない者であること。
5.次に掲げるいずれの者にも該当しないこと。
ア.役員等(補助対象者が個人である場合にはその者を、補助対象者が法人である場合にはその役員又は役員に準ずべき者をいう。)が暴力団員(尼崎市暴力団排除条例(平成25年尼崎市条例第13号)第2条第5号に規定する暴力団員をいう。)以下同じ。)であると認められる者
イ.暴力団(尼崎市暴力団排除条例第2条第4号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員がその経営に実質的に関与していると認められる者
ウ.役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められる者
エ.役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的又は積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められる者
【補助金の額】
次に掲げる(1)又は(2)のうち、いずれか低い額に3分の2を乗じて得た金額(その額に1,000円未満切り捨て)
1.補助対象事業に係る除却工事に要するの額(補助事業者が解体事業者にお支払いする額のうち、補助対象となる部分)
2.1平方メートル当たり33,000円(標準建設費等のうちの除却工事費の額※)
【上限額】
50万円に補助対象となる住戸の数を乗じて得た額。ただし、当該住戸数が10戸以上である場合は、1棟あたり500万円を補助の上限額とする。
※「標準建設費等のうちの除却工事費の額」とは、住宅地区改良事業等補助金交付要領(昭和53年4月4日付け建設省住整発第14号)に基づき国土交通大臣が定める標準建設費等のうちの除却工事費の額でこの要綱による補助金の交付を決定する時点における額(無接道敷地に立地する等により、工法によるかかりまし費用が発生し、その工事の内容及び額が国の基準に適合する場合にあっては、これを加算した額)をいう。
受付期間開始日 | 2025/05/27 |
受付期間終了日 | 2025/12/26 |
備考 | 令和7年5月27日(火曜日)から令和7年12月26日(金曜日)まで |
定員 | 有り |
詳細 | 申請期間内であっても、予算の範囲を超えた場合には受付を終了します。 |
(※)除却工事の着工前に申請してください。交付決定より前に着工している場合は、補助の対象とはなりません。
(※)工事完了日から30日以内又は令和8年1月30日(金曜日)のいずれか早い日までに除却工事の完了に関する報告書を提出していただく必要があります。
(※)除却費用の一部を補助する制度ですが、跡地の活用方法など交付決定の条件に違反したときは、補助金を返還していただくこととなります。
(※)住宅を除却し、1月1日(賦課期日)に住宅が存在しない場合、原則として、土地の固定資産税・都市計画税は住宅用地特例が適用されず、税額が上がります。ただし建て替えをする場合は、1月1日時点で基礎工事に着工しているなどの要件を満たせば特例が適用される場合があります。固定資産税等について詳しくは、資産税課(06-6489-6264)まで。
お問合わせ先 | 都市整備局 住宅部 空家対策担当 |
Eメール | ama-akiyataisaku@city.amagasaki.hyogo.jp |
電話番号 | 06-6489-6139 |
FAX | 06-6489-6597 |
URL | https://www.city.amagasaki.hyogo.jp/kurashi/sumai/1021364/1040739.html |
跡地の活用等による解体費用の補填が困難であること(空き家を解体しても自らその底地を利用又は処分することが困難であるため、空家解体のインセンティブに乏しいこと)が解体の障害となっている借地上に存する長屋住宅及び無接道地に存する住宅の空き家(以下「特殊空家」という。)に関し、早期の除却を促進し周辺への生活環境に悪影響を及ぼすことを未然に防ぐとともに、安全で安心して暮らせる住環境の形成を図るため、除却に要する費用の一部を補助します。
補助対象者は、次の要件の全てを満たすものとする。
・法人その他の団体でないこと。
・補助対象事業が借地上に存する長屋住宅に該当する空き家の場合は、当該空き家の所有者であること。
・補助対象事業が無接道地に存する空き家の場合は、当該空き家の所有者又はその無接道地の所有者であること。
・特殊空家の除却を行おうとする者であること。
・補助対象者の属する世帯の所得(補助金の交付を受けようとする者の前年の各種所得控除前の所得税課税所得金額(前年の金額が確定していない場合は、前々年の金額))が900万円以下であること。また、補助対象者の他に所有権を有する者がおり、その者が親族である場合にあっては、当該親族の属する世帯毎の所得がそれぞれ900万円以下であること。
・尼崎市における市税に未納がないこと。
・補助対象者の他に当該空き家の所有権その他権利を有する共有者等がいる場合は、当該空き家の除却について、全ての共有者等より同意を得ている者であること。
・当該空き家において、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。)第22条第3項及び尼崎市危険空家等対策に関する条例(平成27年尼崎市条例第8号。)第8条第3項の規定による命令を受けていないこと。
・尼崎市暴力団排除条例(平成25年尼崎市条例第13号)第2条第5号に規定する暴力団員又は同条第7号に規定する暴力団密接関係者でないこと。
「補助対象費」と「家屋の延べ面積×標準単価※」を比較し、少ない額の2/3相当額
1.切離しを伴う長屋住宅(一戸につき):70万円
2.同一の所有者による長屋住宅及び共同住宅:50万円/戸又は150万円のうち低い額
3.2、3以外の住宅:50万円
※標準単価:木造33,000円/平方メートル、非木造47,000円/平方メートル
受付期間開始日 | 2025/04/01 |
受付期間終了日 | 2025/12/26 |
備考 | 令和7年4月1日(火曜日)から令和7年12月26日(金曜日)まで |
定員 | 有り |
詳細 | 申請期間内であっても、予算の範囲を超えた場合には受付を終了します。 |
(※)工事の着工前に申請してください。既に着工した工事は、補助の対象外です。
(※)工事完了に関する報告書等を令和8年1月30日(金曜日)までに提出していただく必要があります。
(※)住宅を除却し、1月1日(賦課期日)に住宅が存しない場合、原則として、土地の固定資産税・都市計画税は住宅用地特例が適用されず、税額が上がります。ただし建て替えをする場合は、1月1日時点で基礎工事に着工しているなどの要件を満たせば特例が適用される場合があります。固定資産税等について詳しくは、資産税課(06-6489-6264)まで。
お問合わせ先 | 都市整備局 住宅部 空家対策担当 |
Eメール | ama-akiyataisaku@city.amagasaki.hyogo.jp |
電話番号 | 06-6489-6139 |
FAX | 06-6489-6597 |
URL | https://www.city.amagasaki.hyogo.jp/kurashi/sumai/1021364/1024803.html |
尼崎市のアスベストに関する補助金情報をまとめています。
1.調査は、吹付けされた建材にアスベストを含む恐れのある建築物(戸建て住宅、木造建築物を除く)が対象となります。また石綿含有建材調査者が自ら調査したものが対象となります。
2.除去は、下記のいずれかに該当する建築物(当該建築物と一体となった電気室、機械室等を含み多数の者が共同で利用する部分に限ります。)で、アスベスト及びアスベストを含有するロックウールが施工されているものが対象となります。
1.建築基準法別表第一(い)欄(一)項から(四)項に掲げるもの
2.立体駐車場等
3.建築基準法施行令第130条の5の3第1項第3号に規定するサービス業を営む店舗
3.解体する予定がなく使用を継続するものが対象となります。
4.石綿含有建材調査者を調べたい場合、以下のホームページをご参考ください。
【調査】
(対象経費)
補助対象建築物について、アスベスト調査に要する経費で分析による調査を実施する機関に対して支払う費用
(補助)
対象経費相当額(千円未満の端数は切り捨てる。)とします。ただし、上限額は1棟あたり25万円となっています。
【除去】
(対象経費)
1.補助対象建築物について、アスベスト除去(ただし、除去することが困難であると市長が認めた場合にあっては、封じ込め又は囲い込み)に要する経費でアスベストの除去等を行う施工者に対して支払う費用
2.除去した結果露出した鉄骨等の部材について建築基準法その他の法令の求める耐火性能を満たすために必要な耐火被覆等の施工を行うための費用
(補助)
対象経費の3分の1以内の額(千円未満の端数は切り捨てる。)とする。ただし、除去等面積によっては上限があります。(注意1)
(注意1)除去等面積による除去費の上限額は下の表のとおりです。
60平方メートル未満:80万円
60平方メートル以上90平方メートル未満:120万円
90平方メートル以上120平方メートル未満:160万円
120平方メートル以上:200万円
※補助対象建築物に対する補助は、原則として1棟につき1回となります。
定員 | 有り |
詳細 | 受付数に限りがありますのでご了承ください。 |
お問合わせ先 | 都市整備局都市計画部建築指導課 |
Eメール | ama-kenchikushidou@city.amagasaki.hyogo.jp |
電話番号 | 06-6489-6650 |
FAX | 06-6489-6597 |
URL | https://www.city.amagasaki.hyogo.jp/kurashi/kankyo/asbestos/077_asbest.html |
尼崎市の移住定住者向けに関する補助金情報をまとめています。
一団の土地上に存する不良度の高い空き家等を同一の時期に一括で除却することで、新規住宅等の供給を促進し、良好な住環境の形成を図るため、除却に要する費用の一部を補助します。
次に掲げる要件の全てを満たすもの。
1.除却する住宅の所有者又は所有者から委託を受けて当該住宅の除却を行おうとする者であること。
2.尼崎市における市税に未納がないこと。
3.除却する住宅に対して所有権以外の権利を有する者がいる場合は、そのすべての者の同意を得ていること。
4.当該空き家において、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。)第22条第3項及び尼崎市危険空家等対策に関する条例(平成27年尼崎市条例第8号。)第8条第3項の規定による命令を受けていないこと。
5.次に掲げるいずれの者にも該当しないこと。
・役員等(補助対象者が個人である場合にはその者を、補助対象者が法人である場合にはその役員又は役員に準ずべき者をいう。以下同じ。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)以下同じ。)であると認められる者
・暴力団(同法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員がその経営に実質的に関与していると認められる者
・役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められる者
・役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的又は積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められる者
・役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる者
【長屋住宅共同住宅】
補助金:補助対象者が所有する住戸の除却(当該住戸の所有者から委託を受けて除却する場合を含む。)に要する補助対象工事費の額の3分の2の額
上限額:50万円に補助対象となる住宅の住戸数を乗じて得た額。ただし、当該住戸数が10戸以上である場合は、1棟あたり500万円を補助の上限額とする。
【上記以外の住宅】
補助金:補助対象者が所有する住宅の除却(当該住宅の所有者から委託を受けて除却する場合を含む。)に要する工事費の額の3分の2の額
上限額:50万円に補助対象者が所有する住宅の住戸数を乗じて得た額
受付期間開始日 | 2025/4/1 |
受付期間終了日 | 2025/12/26 |
備考 | 令和7年4月1日(火曜日)から令和7年12月26日(金曜日)まで |
定員 | 有り |
詳細 | 申請期間内であっても、予算の範囲を超えれば受付を終了します。 |
(※)工事の着工前に申請してください。既に着工した工事は、補助の対象外です。
(※)工事完了日から30日以内又は令和8年1月30日(金曜日)のいずれか早い日までに工事完了に関する報告書を提出していただく必要があります。
(※)住宅を除却し、1月1日(賦課期日)に住宅が存しない場合、原則として、土地の固定資産税・都市計画税は住宅用地特例が適用されず、税額が上がります。ただし建て替えをする場合は、1月1日時点で基礎工事に着工しているなどの要件を満たせば特例が適用される場合があります。固定資産税等について詳しくは、資産税課(06-6489-6264)まで。
お問合わせ先 | 都市整備局 住宅部 空家対策担当 |
Eメール | ama-akiyataisaku@city.amagasaki.hyogo.jp |
電話番号 | 06-6489-6139 |
FAX | 06-6489-6597 |
URL | https://www.city.amagasaki.hyogo.jp/kurashi/sumai/1021364/1030191.html |
尼崎市のその他の補助金情報をまとめています。
本事業については、詳細が決まり次第、補助要件や提出書類等について本ページにて公表するとともに申請受付を開始する予定です。現時点で確定している要件等については、以下のとおりですが、他にも要件を設定する予定です。
敷地面積が300平方メートル以上か住戸数が5戸以上である老朽化した木造賃貸住宅の所有者で、同住宅を除却するに当たり、居住者の住み替えに要する費用を負担する人。(※他にも要件あり。)
対象経費の額(上限額:30万円)
備考 | 令和7年6月中に申請受付開始の予定です。 |
定員 | 無し |
お問合わせ先 | 都市整備局住宅部空家対策担当 |
Eメール | ama-akiyataisaku@city.amagasaki.hyogo.jp |
電話番号 | 06-6489-6139 |
FAX | 06-6489-6597 |
URL | https://www.city.amagasaki.hyogo.jp/kurashi/sumai/1021364/1040790.html |
老朽危険空家等の存する土地に係る建築基準法第43条2項2号の許可を得るため、建築士等の専門家を活用した場合に補助します。
空家対策に係る技術的支援補助事業について
接道要件を満たしていない土地に存する老朽危険空家等について、特例許可を得ることで建物の更新が可能となり、老朽危険空家等の除却が促進されることを目的に、特例許可を受けるために要する通路協定書の作成にかかる経費の一部を補助します。
※特例許可:建築基準法第43条第2項第2号の許可のことをいいます。
※通路協定書:特例許可を受けるために必要となる権利者間での通路協定が締結されたことが確認できる書類をいう。
対象者は、個人の場合は下記の(1)~(5)および(8)のいずれにも該当する方、法人・その他の団体の場合は下記の(1)~(4)および(6)~(8)のいずれにも該当する方です。
1.補助対象事業にかかる契約の締結者であること
2.尼崎市における市税に未納がないこと
3.尼崎市暴力団排除条例(平成25年尼崎市条例第13号)第2条第5号に規定する暴力団員又は同条第7号に規定する暴力団密接関係者でないこと
4.老朽危険空家等又は老朽危険空家等の用に供される土地の所有者等であること
5.老朽危険空家等の除却を行う者であること
6.通路協定書の作成を別の法人(市長が認めるものに限る。)に委託する法人、その他の団体であること
7.老朽危険空家等の取得前又は取得後1年以内に第7条に定める事前協議を行い、かつ、取得後3年以内に通路協定を締結し、当該老朽危険空家等の除却を行う者、又は老朽危険空家等を取得後1年以内に当該老朽危険空家等の除却を行い、かつ、取得後3年以内に通路協定を締結する者であること
8.その他市長が必要と認める者
補助対象事業に要する費用の2分の1に相当する額(上限額:30万円)
定員 | 無し |
お問合わせ先 | 都市整備局住宅部空家対策担当 |
Eメール | ama-akiyataisaku@city.amagasaki.hyogo.jp |
電話番号 | 06-6489-6139 |
FAX | 06-6489-6597 |
URL | https://www.city.amagasaki.hyogo.jp/kurashi/sumai/1021364/1021365.html |
※各数値等の定義についてはをご覧ください。
2024年11月1日時点
2024年11月1日時点
空き家対策モデル事業採択実績、自治体締結実績豊富
尼崎市のおすすめ解体業者をクラッソーネ独自の基準で順番に掲載していますので、こちらから解体業者一覧をご確認ください。から解体業者一覧をご確認ください。
尼崎市の解体費用相場を坪数別、構造別の坪単価という形で過去クラッソーネで提出された見積書総額の平均相場を基に記載しています。から解体費用相場をご確認ください。
尼崎市での解体工事の際に利用できる補助金情報をまとめていますので、から補助金情報をご確認ください。
過去11万件の実際の見積もりデータを元に、解体費用の相場を算出し、予想される建物本体の解体費用に加え、カーポートやブロック塀や浄化槽といった付帯物の撤去費用も併せて計算が可能です。個人情報不要!建物情報を選択すると尼崎市の地域相場がわかります。
2021~2023年度国土交通省
空き家対策モデル事業採択