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千葉県市原市の
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解体業者一覧と補助金情報

利用者累計、登録工事会社数、自治体連携数No1

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クラッソーネは、市原市協定を締結して空き家対策に取り組んでいます。

クラッソーネは、全国の空き家対策を加速させることを目的として、地方公共団体と専門家(NPO、法務、不動産、金融等)が連携し、空き家に関する相談窓口の整備等を行う取組と、民間事業者が空き家の発生防止や除却(解体)を推進する新たなビジネスモデル構築等の取組に対して支援を行っております。

市原市のおすすめ解体業者一覧

市原市で解体工事を検討している方に向けて、市原市のおすすめ解体業者、解体費用相場、補助金情報をまとめています。
クラッソーネでは、工事会社の比較、工事金額の交渉、工事中の疑問、といった内容でお悩みの際には、無料コンサルティングサービスを利用できるので、気軽にご相談ください。

※工事会社のリストデータは行政から開示された許可情報等を元に作成しています。一括見積サービスに登録していない会社も掲載しています。また情報が最新でない場合もございます。株式会社クラッソーネはこの情報に基づいて生じた損害についての責任を負いません。
市原市の解体業者
71件〜80件/101

市原市の解体費用相場

市原市の解体費用相場を市区町村ごとに坪数別、構造別の坪単価という形で過去クラッソーネで提出された見積書総額の平均相場を基に記載しています。
地域によって価格に差があるため、同一エリアの相場と比較することが大切です。
延床面積木造鉄骨鉄筋コンクリートその他
10坪未満6.6万円 / 坪-万円 / 坪-万円 / 坪4.9万円 / 坪
10坪台6.4万円 / 坪5.4万円 / 坪-万円 / 坪5.7万円 / 坪
20坪台5.9万円 / 坪6.5万円 / 坪-万円 / 坪-万円 / 坪
30坪台5.7万円 / 坪6.0万円 / 坪8.0万円 / 坪6.5万円 / 坪
40坪台5.4万円 / 坪6.0万円 / 坪-万円 / 坪-万円 / 坪
50坪台4.9万円 / 坪5.7万円 / 坪-万円 / 坪5.9万円 / 坪
60坪台4.8万円 / 坪5.2万円 / 坪-万円 / 坪-万円 / 坪
70坪以上4.7万円 / 坪5.4万円 / 坪-万円 / 坪-万円 / 坪

時系列別の坪単価の推移

坪単価
20205.7万円
20215.7万円
20225.9万円

解体費用は「建物本体の解体費用+廃材処分費+諸経費」の3つの費用で構成されます。リサイクルコストの高まりの影響で、近年は廃材処分費が増加傾向です。

市原市の解体費用地域平均相場をシミュレーション

株式会社クラッソーネは、その場で建物の解体費用が計算できる解体費用シミュレーターを提供しています。カーポートやブロック塀などの付帯物の撤去費用も併せて知ることができます。
解体を検討している建物情報を選択すると、解体費用の市原市の地域平均相場がその場でスグにわかります。

2021~2023年度国土交通省モデル事業採択

解体費用シミュレーターを使って

【無料】市原市の解体費用相場を調べる

時期未定でも、今後の計画のために解体費用シミュレーターを利用されるお客様が多くいらっしゃいます。

市原市の解体工事事情

総務省発表(2018年:5年更新)の住宅・土地統計調査によると、全住宅ストックに占める「その他空き家」(長期不在・取り壊し予定などの住宅)の数は、
千葉県内で144,400戸、その他空き家率は4.8%(全国平均5.6%)となっています。
今後も増加の一途を辿る傾向にあり、解体工事全体の需要も高まると予想されます。

なお、市町村別の内訳として数の多い市町村は、市川市(15,920戸)・千葉市(15,800戸)・船橋市(15,390戸)・松戸市(7,410戸)・市原市(6,820戸)で、
率の高い市町村は、いすみ市(13.1%)・山武郡横芝光町(13.1%)・館山市(12.6%)・勝浦市(12.5%)・南房総市(11.8%)となっています。

市原市の近隣の解体相場を調べる

市原市の解体補助金情報

老朽空き家に関する補助金

市原市の老朽空き家に関する補助金情報をまとめています。

いちはら空家等除却・活用提案モデル事業(除却関連)

町会等の地域が主体となって空家を利活用することで、地域の課題解決へ取り組むモデル事業について、空家の除却費や改修費の一部を補助します。

対象の建築物

市内に所在する戸建て住宅又は兼用住宅の空家等

(1年以上居住その他の使用がなされていないもの)

対象の申請者

空家等を所有又は賃借する以下のいずれかの者

1.町会や自治会などの自治組織

2.本事業を実施するにあたり自治組織の協力が得られる団体や個人等

【※空家所有者との売買や賃貸の交渉は、モデル事業の申請者が行うこととなります。】

補助金額

【対象経費】

(除却)対象物件の除却に係る経費(除却後の建設費等は対象外)

【補助率】

(除却)補助対象経費の4/5

最大50万円補助

受付期間
備考

令和7年4月:事前相談・事業申請開始

11月:事業申請の提出〆切

定員
定員 有り
詳細

1件/年

お問合わせ情報
お問合わせ先 都市部住宅政策課
Eメール https://www.city.ichihara.chiba.jp/contact?orgId=200050&orgName=%E4%BD%8F%E5%AE%85%E6%94%BF%E7%AD%96%E8%AA%B2
電話番号 0436-23-9841
FAX 050-3102-3426
URL https://www.city.ichihara.chiba.jp/article?articleId=6062e29a3ca2883fc51aa4d9

ブロック塀に関する補助金

市原市のブロック塀に関する補助金情報をまとめています。

危険ブロック塀等の安全対策事業

街の身近にあるブロック塀。プライバシーの確保や、火災などから、わたしたちの生活を守るために役立っています。

しかし、きちんと施工されていない場合や、老朽化している場合に、地震などにより、倒壊してしまうと、通行人に怪我を負わせたり、緊急車両の通行の妨げになったりする場合があります。

市では、小中学校の指定通学路に面した倒壊等の危険性があるブロック塀等について、撤去する費用の補助を行っています。

対象の建築物

【危険ブロック塀等とは】

市内にある高さ1mを超えるコンクリートブロック造、石造、レンガ造、これらに類する構造の塀、門柱及びこれらの基礎、並びにコンクリートや間知石等からなる擁壁

【指定通学路とは】

・小中学校の児童や生徒が通学のために通行する道路の区間で、特に安全を確保する必要があるとして定められた通学路(交通安全施設等整備事業の推進に関する法律施行令(昭和41年政令第103号)第4条)

・市原市通学路事故防止対策協議会が承認した通学路

対象の申請者

市内にある危険ブロック塀等の所有者等

※自ら工事しようとする場合や、土地の売買を目的としている場合は、補助が受けられません。

補助金額

【危険ブロック塀等撤去の補助】

次の(1)(2)のいずれか少ない方の額(上限30万円)

1.撤去するブロック塀等の長さ(m)×12,000円

2.実際の工事費

【撤去後のフェンス新設の補助】

次の(1)(2)のいずれか少ない方の額(上限15万円)

1.新設するフェンスの長さ(m)×10,900円

2.実際の工事費

対象地区
地区指定 有り
詳細 ・小中学校の児童や生徒が通学のために通行する道路の区間で、特に安全を確保する必要があるとして定められた通学路(交通安全施設等整備事業の推進に関する法律施行令(昭和41年政令第103号)第4条) ・市原市通学路事故防止対策協議会が承認した通学路
定員
定員 無し
注意事項

【注意点】

・補助金の申請手続きの前に工事に着手(契約を含む)した場合は、補助金が受けられません。

・工事を完了し、当該年度の1月末日までに完了実績報告を提出してください。期日が過ぎた場合は、補助金が受けられません。

・補助金交付決定後、申請内容に変更が生じた場合や工事を中止する場合には、計画の変更又は中止の手続きが必要となります。

お問合わせ情報
お問合わせ先 都市部建築指導課
Eメール https://www.city.ichihara.chiba.jp/contact?orgId=200040&orgName=%E5%BB%BA%E7%AF%89%E6%8C%87%E5%B0%8E%E8%AA%B2
電話番号 0436-23-9840
FAX 0436-21-1478
URL https://www.city.ichihara.chiba.jp/article?articleId=63e05cd554e54e3f3a815d25

生垣設置奨励補助

市原市では、緑化の推進とブロック塀の倒壊による災害防止のため、住宅用地に生垣を新たに設置する方に補助金を交付しています。

必ず生垣を設置する前に申請をしてください。

対象の建築物

【補助金の対象になる主な条件】

・住宅用地への生垣の新設であること。

・生垣の総延長が5m以上であること。

・生垣を設置する位置が土地境界線上であること。

・樹木の本数が1mにつき2本以上であること。

・外部から眺望できる樹木の高さが概ね50cm以上であること。

・樹木の種類が市原市が推奨する健全な樹木であること。

・生垣を支柱で固定していること。

・過去に同じ土地で生垣設置奨励補助金の交付を受けていないこと。

【ブロック塀などを撤去する場合の補助対象条件】

・生垣を設置する場所の塀の高さが100cm以上であること。

・撤去する塀の材質がコンクリート・レンガ・石・ブロックであること。

・着工前の現場確認時に塀を撤去していないこと。

※推奨樹種および補助対象外樹種については自治体ホームページをご確認ください。

補助金額

生垣の長さ1mにつき2,000円を、最大25mまで長さに応じて補助します。

生垣を設置するために、ブロック塀などを撤去する場合は、1mにつき2,500円を上記の金額に加算し、最大20mまで長さに応じて補助します。

定員
定員 無し
注意事項

【生垣設置後に守っていただくこと】

・樹木の良好な生育を保つため、病害虫の防除、剪定、施肥等の必要な措置を行うこと。

・交通及び他人の土地の障害となる枝葉の整枝を行うこと。

・植栽から5年間は樹木の伐採や移植は行わないこと。

・枯木はただちに補植し、現状を維持すること。

お問合わせ情報
お問合わせ先 都市部公園緑地課
Eメール https://www.city.ichihara.chiba.jp/contact?orgId=210020&orgName=%E5%85%AC%E5%9C%92%E7%B7%91%E5%9C%B0%E8%AA%B2
電話番号 0436-23-9842
FAX 0436-24-8528
URL https://www.city.ichihara.chiba.jp/article?articleId=670370f38d9eb90cd608ad92

密集市街地に関する補助金

市原市の密集市街地に関する補助金情報をまとめています。

無接道や狭小な敷地に建つ空家等の除却支援制度

無接道や概ね75㎡未満の狭い敷地等に建つ空家などを、隣接者が取得し除却するときの除却費の一部を補助します。

対象の建築物

・狭小敷地等に建つ空家等

(建築物又はこれに附属する工作物であって、1年以上居住その他の使用がなされていないもの)

対象の申請者

以下のいずれかの敷地(以下「狭小敷地等」という。)に隣接する土地を所有する者(ただし、当該敷地の所有者が2親等以内の場合は除きます。)

1.建築基準法第43条の規定に適合しない無接道敷地(同法第43条第2項各号に該当する建築物の敷地は除く。)

2.概ね75平方メートル未満の狭小敷地

3.その他単独での活用が困難である敷地

補助金額

【補助対象経費】

補助対象物件の解体又は撤去及び処分のために要する経費

【補助率(補助上限額)】

補助対象経費の4/5(50万円)

対象地区
地区指定 有り
詳細 https://www.city.ichihara.chiba.jp/article?articleId=62a00f0d82635255e349b08c
受付期間
受付期間開始日 2025/04/01
受付期間終了日 2026/01/30
備考

令和7年4月1日(火曜日)〜令和8年1月30日(金曜日)

※申請期間の終期は、実績報告を令和8年3月10日(火曜日)までとしているため、除却工事期間を踏まえた目安です。

定員
定員 有り
詳細

予算額に達した時点で申請の受付は終了となります

お問合わせ情報
お問合わせ先 都市部住宅政策課
Eメール https://www.city.ichihara.chiba.jp/contact?orgId=200050&orgName=%E4%BD%8F%E5%AE%85%E6%94%BF%E7%AD%96%E8%AA%B2
電話番号 0436-23-9841
FAX 050-3102-3426
URL https://www.city.ichihara.chiba.jp/article?articleId=62a00f0d82635255e349b08c

がけ地に関する補助金

市原市のがけ地に関する補助金情報をまとめています。

市原市がけ地近接住宅移転事業補助金制度

危険住宅に居住する者が行う、危険住宅の除去や新たな住宅の建設又は購入に要する費用に係る借入金利子に対して補助する制度です。

がけ地の崩壊等による住民の生命に対する危険を防止することを目的としています。

対象の建築物

「危険住宅」とは、建築基準法施行条例第4条に規定する基準に適合しない、昭和47年10月19日以前に建築された住宅をいう。ただし、昭和47年10月20日以後において、増築、改築、大規模な修繕又は大規模な模様替の工事を行った住宅は対象外となる。

1.建築基準法施行条例第4条(がけ付近の建築物の敷地等)

傾斜度30度を超え、高さ2メートルを超えるがけ地で、

・がけ上では、がけ地の下端からがけ地の高さの1.5倍の範囲内

・がけ下では、がけ地の上端からがけ地の高さの2倍の範囲内が危険区域

2.移転事業(申請から交付決定を受け、移転先への住宅建設(購入)と危険住宅の除却をし、実績報告をするまで。)を年度内(2月末日)に完了させることが条件となります。

対象の申請者

・市内の「危険住宅」に居住している者で、市税を滞納していない者。

補助金額

【危険住宅除却事業】

危険住宅の移転を行う者に対して危険住宅の除却等に要する費用を交付する事業。

・危険住宅除却等に要する経費に相当する額。1戸当たり728千円を限度とする。

対象地区
地区指定 有り
詳細 https://www.city.ichihara.chiba.jp/article?articleId=602380c4ece4651c88c193f0
定員
定員 無し
お問合わせ情報
お問合わせ先 都市部宅地課
Eメール https://www.city.ichihara.chiba.jp/contact?orgId=200030&orgName=%E5%AE%85%E5%9C%B0%E8%AA%B2
電話番号 0436-23-9839
FAX 0436-21-1478
URL https://www.city.ichihara.chiba.jp/article?articleId=60238092ece4651c88c193cd

その他の補助金

市原市のその他の補助金情報をまとめています。

狭あい道路後退用地整備事業

私たちの身近にある道路は、住みやすい住環境を確保し、災害時の安全性を高める上で重要な役割を担っています。

しかし、市内には4mに満たない道路(狭あい道路)がたくさんあります。

このような狭あい道路では、安全な通行や日照・通風などの生活環境に問題のあるもの、災害時の避難の妨げになるもの、消火活動・救急活動に支障をきたすものなど、さまざまな問題を抱えています。

そこで、市原市では道路の幅員を4m確保することを目的に「狭あい道路後退用地整備事業」を平成15年4月よりスタートさせております。

この事業は、市民の皆さんに道路用地を提供していただき、市が道路整備を行うことにより、安全で良好な生活環境を実現しようとするものです。御理解と御協力をお願いいたします。

【狭あい道路整備のメリット】

・緊急車両の通行がスムーズになる

・安全な通行幅の確保ができる

・日照、通風等生活環境の改善ができる

・建築に伴うセットバック用地の維持管理の負担が減る

対象の建築物

【整備促進地区について】

整備促進地区とは、まちづくり構想及び地区計画に基づいて狭あい道路の整備を進める地区として位置づけられた地区で、下記のとおり指定されています

・郡本・藤井・門前・市原地区(平成22年4月から)

・古市場地区(平成30年4月から)

【事業の対象について】

対象となる道路:市街化区域内にある幅員4m未満の市道又は市道認定外道路(市が底地を所有しているものに限る。)

対象となる後退用地:道路の拡幅整備のために後退する用地

対象となるすみ切り用地:道路が他の道路と交わる角地に設ける用地

※事業の対象区域は原則として市街化区域ですが、市街化調整区域においても対象となる場合がありますので、ご相談ください。

補助金額

後退用地及び隅切り用地内にある物件(門柱、塀、擁壁、樹木、生垣等)の除却に助成金を交付します。(申請前に除却したものは対象外となります)

整備促進地区においては、除却後の移設又は新設にも助成金を交付します。

助成金は損失補償算定標準書または国土交通省土木工事標準積算基準書に基づき算定します。

1.【撤去】コンクリートブロック塀

損失補償算定標準書に基づいた額(高さに応じて変動)×延長=助成金交付額

2.【新設】コンクリートブロック塀及びフェンス(新設は整備促進地区のみ対象)

損失補償算定標準書に基づいた額(高さに応じて変動)×延長=助成金交付額

対象地区
地区指定 有り
詳細 https://prdurbanosichapp1.blob.core.windows.net/common-article/63e5de4071302d41170dd816/%E2%98%86%E3%80%90%E4%BF%83%E9%80%B2%E5%9C%B0%E5%8C%BA%E3%80%91%E7%8B%AD%E3%81%82%E3%81%84%E9%81%93%E8%B7%AF%E3%83%91%E3%83%B3%E3%83%95%E3%83%AC%E3%83%83%E3%83%88%28R5%E8%A6%81%E7%B6%B1%E6%94%B9%E6%AD%A3%29.pdf
定員
定員 無し
注意事項

【奨励金の交付について】

すみ切り用地を寄附していただいたときは、奨励金を交付します。奨励金の額は、すみ切り用地面積の固定資産税評価額に相当する額となります。

【市が行う整備等について】

後退用地やすみ切り用地を寄付していただけるときに、道路の境界が確定していないときは、寄附者との協議の上、境界を確定するとともに、用地の測量・分筆・所有権移転登記を行います。

その後、現況道路の整備状況に応じて整備を行います。

お問合わせ情報
お問合わせ先 道路建設課市道係
Eメール https://www.city.ichihara.chiba.jp/contact?orgId=190020&orgName=%E9%81%93%E8%B7%AF%E5%BB%BA%E8%A8%AD%E8%AA%B2
電話番号 0436-23-9832
FAX 0436-24-3444
URL https://www.city.ichihara.chiba.jp/article?articleId=63f57b9583493d63e600dddd
※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、自治体ホームページか各補助金の担当課にお問い合わせください。
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2024年11月1日時点

サービス利用者:150,000名以上

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その他

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よくある質問
解体工事でよくあるQ&Aをまとめています。是非参考にしてください。
市原市でおすすめの解体業者はどこですか?

市原市のおすすめ解体業者をクラッソーネ独自の基準で順番に掲載していますので、こちらから解体業者一覧をご確認ください。から解体業者一覧をご確認ください。

市原市の解体費用の相場はどれぐらいですか?

市原市の解体費用相場を坪数別、構造別の坪単価という形で過去クラッソーネで提出された見積書総額の平均相場を基に記載しています。から解体費用相場をご確認ください。

市原市の解体工事で補助金は使えますか?

市原市での解体工事の際に利用できる補助金情報をまとめていますので、から補助金情報をご確認ください。

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